車積載車に搭載される巻上げ機(ウインチ)の運転業務については、労働安全衛生法第59条及び労働安全衛生規則第36条の規程により、学科教育(6時間)及び実技教育(4時間)の受講が義務付けられています。
本講習は、学科教育のみの実施となり、実技教育については各事業場において「巻上げ機の運転」、「荷掛け及び合図」をご実施頂きます。各事業場は実技教育内容を実務訓練証明書へ記載し、学科教育修了証(商工組合にて交付)と共に保存することにより、特別教育講習の修了となります。
詳しくはお問い合わせください。
(山口県自動車整備振興会 教育課:083-928-8282)