◇ 本学の全ての教職員は、学校保健安全法に基づく学校感染症に罹患、または罹患の疑いがある場合は、速やかに本WEBフォームにより報告をしてください。
◇ 本WEBフォームは、一時保存や前回登録時のデータの呼び出しはできません。ウイルス検査の結果報告等、報告を複数回行う場合は、改めて最初から入力をお願いします。
◇ フォーム入力を確認後、健康支援センター職員により電話またはメールで、症状や経過を確認する場合があります。
健康観察表について
自宅療養開始日から出勤する当日朝まで、健康観察表の記録をお願いします。
健康観察表は、自宅療養証明書として勤務の取扱いに使用されます。
学校感染症報告(インフルエンザ・COVID-19他)健康観察表
kenko-syoku202305.pdf (u-shizuoka-ken.ac.jp)
出勤後、健康観察表を短大保健室または総務室へお持ちください。
休暇の取扱いについて
◇常勤職員
「静岡県公立大学法人職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程」
第23条(特別休暇) 罹患した者又は罹患の疑いのある者については、特別休暇又は年次有給休暇とする。
◇有期雇用職員(無期転換者を含む)
「静岡県公立大学法人有期雇用職員就業規則」
31条の2 (無給休暇)罹患した者又は罹患の疑いのある者については、無給休暇(病気休暇)または年次有給休暇とする。
▼確認のため、再度メールアドレスの入力をお願いします。
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その他