健康診断受診状況の報告をお願いします。過去の分は分かる範囲で結構です。よろしくお願いいたします。
◇ 本WEBフォームについて
本WEBフォームは、一時保存や前回登録時のデータの呼び出しはできません。報告を複数回行う場合は、改めて最初から入力をお願いします。
フォーム入力を確認後、健診担当総務室職員、総務室兼務健康支援センター職員により確認連絡が入る場合があります。ご了承ください。
【健康診断について】
学校教職員は、『学校保健安全法』および『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』(感染症法)に基づき必ず健診を受けなければならない事になっています。
〈参考〉
・第七章 第六十六条
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
・第九章 結核 (第九章 結核(第五十三条の二~十五) )
・静岡県公立学校法人安全衛生管理規程
第24条 職員は、指定された期日に健康診断を受けなければならない。
(1) 静岡県立大学の健康診断担当者が、健康診断の結果の確認、二次検査が必要な教職員の把握及び受診奨励を行う判断をするため。 (2) 健康管理区分の判定 (常勤教職員)
健康診断の結果をもとに通常業務や就業制限、休業(ドクターストップ)等の措置が必要かどうか就業区分(健康管理区分)を決定する。暗線配慮義務・病者の就業禁止)
その他